インドネシア共和国法2002年の著作権に関する第19号
インドネシア共和国法
著作権に関する2002年の19番
全能の神の恵みによって
インドネシア共和国大統領
計量:
a。インドネシアは、その多様性から生まれた知的財産に対する著作権保護を必要とする開発を伴う芸術と文学の富を持つ民族/民族の多様性と文化を持つ国です。
b。インドネシアは、一般的な知的財産権の分野におけるさまざまな国際条約/協定のメンバーになり、特に国の法制度にさらなる具体化を必要とする著作権。
c。貿易、産業、投資の分野の開発は非常に速いため、より広いコミュニティの利益にまだ注意を払うことに関連する権利の創造者と所有者の保護の増加が必要です。
d。既存の著作権法を実施する経験に注意を払うことにより、1987年の法律番号7で修正され、1997年の法律第12号によって最終的に修正された著作権に関する法律第6号を置き換えるために、新しい著作権法を設立する必要があるとみなされます。
e。文字A、レターB、レターC、および文字Dに記載されている考慮事項に基づいて、著作権に関する法律が必要です。
覚えて:
1。第5項(1)、第20条(1)、第28条c段落(1)、および1945年のインドネシア共和国憲法の第33条。
2。世界貿易機関(世界貿易機関の形成)を設立する協定の批准に関する1994年の法律7、(1994年の官報57、州官報3564の補足)。
承認を得て
インドネシア共和国の下院
決める:
規定:著作権に関する法律
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